≪令和元年10月改訂版≫
介護サービスを利用した場合、原則として費用の一割を利用者が支払い、残りを介護保険が負担します。国が示している要介護区分別に定められた支給限度額の一割の金額が、利用者が介護サービスを一割の費用で利用できる一ヶ月あたりの限度額になります。
その限度額を超えてサービスを受ける場合、超えた分については全額自己負担(十割)になります⇒(例)100円オーバーが1000円になります!
デイサービス風彩のご利用金額も一割を前提に記載しております。他のサービスもその点をご留意いただき、一ヶ月のサービス費用を合計すると、上限まで何回ご利用できるか目安になります。
※計算につきましては細かくなりますので、担当ケアマネジャー様にご相談される事をお勧め致します。
※令和元年10月1日介護報酬の改定にあわせて、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度額も変更となります。
※福祉用具購入費及び住宅改修費の支給限度基準額に変更はありません。
※担当ケアマネジャー様にご相談いただき、ご利用されている全ての在宅サービス費用の合計金額をご確認ください。 |